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標識の種類と意味 ②【最速合格! 原付免許 ルール総まとめ&問題集】

Text:長 信一

おもな規制標識の意味

通行止め

歩行者、遠隔操作型小型車、車、路面電車のすべてが通行できない。

二輪の自動車以外の自動車通行止め

大型・普通自動二輪車以外の自動車は通行できない。原動機付自転車では通行できる。

指定方向外進行禁止

車は、矢印の方向だけしか進行できない。上記の場合は、直進、左折しかできない。

車両横断禁止

地点の名称、方面、距離などを示して、通行の便宜を図ろうとするもの。

追越しのための右側部分はみ出し通行禁止

地点の名称、方面、距離などを示して、通行の便宜を図ろうとするもの。

駐車禁止

地点の名称、方面、距離などを示して、通行の便宜を図ろうとするもの。

駐停車禁止

車は、駐停車してはいけない。8−20は駐停車禁止の時間帯を表す。

最高速度

示された速度を超えて運転してはいけない(原動機付自転車は時速30キロメートル)。

歩行者等専用

歩行者専用道路を表し、車は原則として通行できない。

路線バス等優先通行帯

路線バス等の優先通行帯を表す。

一般原動機付自転車の右折方法(二段階)

原動機付自転車は、二段階の方法で右折しなければならない。

一般原動機付自転車の右折方法(小回り)

原動機付自転車は、小回りの方法で右折しなければならない。

用語・補足解説

● 二輪の自動車

大型自動二輪車、普通自動二輪車のことをいう。原動機付自転車は自動車ではないので、含まれない。

● 車両横断禁止

道路の左側の施設に入るための、左折を伴う横断は禁止されていない。

● 駐車

車の継続的な停止、運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態での停止をいう。

● 路線バス等

路線バスのほか、通学・通園バス、公安委員会が認めた通勤バスなどのことをいう。

間違いやすいのはココ!

下記の標識のある場所での原動機付自転車の最高速度

時速40キロメートル
時速30キロメートル

出典:『最速合格! 原付免許 ルール総まとめ&問題集』長 信一 著


【書籍情報】
『最速合格! 原付免許 ルール総まとめ&問題集』
著:長 信一

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