車が通行してはいけないところ
歩行者用道路は原則として通行禁止
【歩行者用道路】
車は、歩行者用道路を通行してはいけない。
【許可を受けた車は例外】
ただし、沿道に車庫を持つなどを理由に許可を受けた車だけは通行できる。この場合、歩行者の通行に十分注意して徐行しなければならない(歩行者がいないときでも徐行)。
軌道敷内は原則として通行禁止
【軌道敷内】
車は、軌道敷内を通行してはいけない。
【やむを得ないときは例外】
ただし、右折する場合や危険防止、道路工事などでやむを得ない場合は通行できる。
用語・補足解説
● 歩行者用道路
歩行者の通行の安全を図るため、標識によって車の通行が禁止されている道路。
● 徐行
車がすぐに停止できるような速度で進行することをいう。ブレーキを操作してから停止するまでの距離が、おおむね1メートル以内で、時速10キロメートル以下の速度をいう。
● 軌道敷
路面電車が通行するために必要な道路の部分で、レールの敷いてある内側部分とその両側0.61メートルの範囲。
●「軌道敷内通行可」の標識
下記の標識がある場合、自動車は軌道敷内を通行できる。
間違いやすいのはココ!
歩行者用道路
✕ 徐行をすれば車も通行できる
◯ 許可を受けた車は徐行して通行できる
出典:『最速合格! 原付免許 ルール総まとめ&問題集』長 信一 著
【書籍情報】
『最速合格! 原付免許 ルール総まとめ&問題集』
著:長 信一
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公開日:2024.11.18