今回の事件は競馬法の軽すぎる罰則を知っていて犯行に及んだ可能性が高いのでは?
本来なら、今週の月曜日~金曜日まで笠松競馬は開催予定だった。
しかし、八百長と思われる馬券購入で億単位の利益を上げていた元調教師などの疑惑が晴れない間は開催自粛するということで、2週間前に続く2度目の開催自粛となっている。
ここに来てこの笠松競馬問題が忘れられているかのような雰囲気があるが、我々は決して忘れてはいない。
それにしても「競馬法」はザル法だった。
内部の人間が一般ファンには絶対に知り得ない情報(圧倒的人気馬でも体調不良で必ず負ける等の情報)を元に億単位の利益を上げていたことは競馬法に違反するのだが、問題はその罰則規定だ。
以下に、引用する。
第33条
次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
第29条の規定に違反した者
ちなみに第29条というのは内部関係者が馬券を買ってはいけないということを記した部分だ。
そう億単位の利益を上げられれば100万の罰金なんて痛くも痒くいもない。
競馬法には違反すると懲役刑にあるような項目もあるのだが、内部関係者が馬券を買うことの罰則が異常に軽い。
億単位の利益というのは一生遊んで暮らせるレベルの額である。
「やったもん勝ち」の競馬法の罰則規定が今回の笠松競馬八百長疑惑問題を作り上げたといっても過言ではない。
公開日:2021.02.02