財産分与の仕組みと手続き②離婚時の年金分割
分割できるのは厚生年金だけ
離婚時に、年金を夫婦で分割できる制度を年金分割といい、専業主婦(夫)や年収の少ないほうが、将来相手が受け取る年金の一部をもらえるようになります。
対象となるのは、サラリーマンや公務員が加入する厚生年金のみです。厚生年金は、給料が多いほど、多くの保険料を納めることになるので、将来の受給額が多くなります。相手が専業主婦(夫)であったり、夫婦の年収に開きがあったりする場合は受給額に差が出るため、受給額を公正にするために、年金分割を行います。なお、再婚した場合や離婚後に元配属者が死亡した場合も、分割した年金を受け取ることができます。
一方、自営業者や経営者が加入する国民年金は対象とはなりません。国民年金の場合は、同額の老齢基礎年金が給付されるため、受給額に差がないからです。
専業主婦のための3号分割
年金分割には、合意分割と3合分割があります。合意分割は、夫婦の合意によって年金分割の割合を決めます。割合の上限は2分の1です。
3号分割は、夫婦のどちらかが専業主婦(夫)などの第3号被保険者の場合、合意がなくても2分の1ずつ分割します。3号分割が適用されるのは制度が施行された2008年4月1日以降に納めた分のみで、それ以前の分は合意分割で分けます。
年金分割を行うには、手続きが必要です。手続きは、離婚成立後に行います。離婚してから2年を過ぎると請求できなくなるので、注意しましょう。
ポイント
- 年金分割を受ける側が専業主婦(夫)などの第3号被保険者の場合は3号分割、それ以外の場合は合意分割が適用される。
将来のためにやっておこう! 年金分割の比較
合意分割と3号分割
【合意分割】
- 制度の開始時期:2007 年 4 月 1 日
- 対象期間:婚姻期間中に一方が厚生年金に加入していた期間(2007 年 4 月 1 日以前も含む)
- 分割の対象:婚姻期間中の当事者の厚生年金の標準報酬
- 分割の方法:標準報酬が多いほうから少ないほうへ分割
- 分割の割合:2分の1まで
- 合意:必要
- 手続き:基本的には、夫婦で年金事務所に行き、手続きをする
- 請求期限:原則、離婚日の翌日から 2 年以内
【3号分割】
- 制度の開始時期:2008 年 4 月 1 日
- 対象期間:2008 年 4 月 1 日以降の婚姻期間のうち第 3 号被保険者であった期間
- 分割の対象:2008 年 4 月 1 日以降の婚姻期間のうち第 3 号被保険者であった期間の相手の標準報酬
- 分割の方法:厚生年金の被保険者から第 3 号被保険者に標準報酬を分割
- 分割の割合:2 分の 1
- 合意:不要
- 手続き:第 3 号被保険者だった人が年金事務所で手続きをする
- 請求期限:原則、離婚日の翌日から 2 年以内
年金分割の流れ
【押さえておこう!】
- 自営業のように夫婦が厚生年金に加入していない場合は対象外です。
- 夫が厚生年金に加入したことがなく、妻が厚生年金に加入している場合は、妻の年金を分割します。
【出典】『増補改訂版 前向き離婚の教科書』著:森元みのり
【書籍情報】
『増補改訂版 前向き離婚の教科書』
著:森元みのり
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公開日:2024.06.09