離婚の種類は6つある 離婚成立までの流れ
約9割は協議離婚
離婚には、大きく分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。さらに、離婚成立までのプロセスによって審判離婚、和解離婚、認諾離婚と細かく分かれています。日本で成立する離婚の約9割が協議離婚です。協議離婚は、話し合いで夫婦の双方が離婚に合意し、離婚届を提出して受理されれば、手続きが完了します。
裁判所が関与する離婚
夫婦のどちらかが離婚に合意しない場合や話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員が間に入って話し合いが進められます。調停の結果、離婚に合意すれば離婚が成立。これが調停離婚です。
調停で離婚に合意しなくても、当事者の双方がほぼ離婚に合意しているとみられる場合、裁判所が離婚の審判を下すことがあります。この審判を夫婦が受け入れると、審判離婚となります。しかし、どちらか一方が異議申立てをすると審判が無効になるため、実際にはあまり行われていません。
調停離婚や審判離婚が成立しない場合は、裁判で決着をつけます。裁判官が離婚を認める判決を下せば、裁判離婚が成立します。
判決を待たず、裁判の途中で離婚することもできます。裁判官が和解を勧め、夫婦が離婚に合意する和解離婚、裁判を起こされた側が請求を全面的に受け入れる認諾離婚です。認諾離婚ができるのは、親権問題や財産分与、慰謝料の訴えがない場合に限られるため、成立するケースはまれです。
ポイント
◯協議離婚は、基本的には双方の合意が必要。
◯話し合いで離婚に合意できないときは家庭裁判所に離婚を申し立て、調停が成立しない場合は裁判を申し立てる。
どうやって離婚する?離婚の種類と流れ
協議離婚
夫婦の話し合いのみで、離婚および離婚に伴うお金や子どもの問題を解決(→P.110)
調停離婚
裁判所で第三者を入れて、夫婦双方の離婚合意を目指す(→P.116)
審判離婚
調停は不成立だが、双方がほぼ離婚に合意している場合、裁判官が離婚を命じる
和解離婚
離婚訴訟の途中で、当事者同士の話し合いによって離婚が成立
認諾離婚
離婚訴訟の途中で、訴訟を起こされた側が相手の言い分を全面的に受け入れ離婚成立
裁判離婚
両者の言い分や証拠を踏まえて裁判官が最終決定を下す(→P.120)
押さえておこう
協議離婚の場合は、離婚届をいつ提出してもよいのですが、合意できずに裁判所で離婚が行われた場合は、調停や裁判で離婚が確定した日から10 日以内に離婚届を提出しなければなりません。
【出典】『増補改訂版 前向き離婚の教科書』著:森元みのり
【書籍情報】
『増補改訂版 前向き離婚の教科書』
著:森元みのり
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公開日:2024.06.25