葬儀後の諸手続きを行う
手続きは順番を決めて効率よく
葬儀後は、すみやかに行わなければならない手続きが数多くあります。すべての手続きを一度にやろうとせずに、「葬儀後の諸手続き一覧表(⇨P84)」の期限を目安に、やるべき順番を決め、あせらずに一つひとつこなしていきます。
手続きにはさまざまな書類が必要になります。忙しい場合や遠方で取りに行けないときは、代理人に申請を依頼したり、郵送で取り寄せたりして、効率よく行いましょう。
葬儀後に行う諸手続き
葬儀後に行う諸手続きは、大きく6つに分けることができます。
① 名義変更
住民票、電気、ガス、水道など(⇨P96、97)
② 身分証の返却・解約の手続き
運転免許証や保険証、パスポートなど(⇨P98、99)
③ 給付金の請求
葬祭費、埋葬料、高額療養費など(⇨P100〜103)
④ 公的年金の手続き
年金停止、遺族給付、死亡一時金の請求など(⇨P104〜111)
⑤ 必要に応じて行う手続き
死亡保険金の請求、準確定申告など(⇨P112〜115)
⑥ 相続確定後に行う名義変更の手続き
預貯金、不動産、有価証券など(⇨P196〜201)
使用頻度の高い書類
住民票、印鑑証明書、戸籍謄本、除籍謄本は、さまざまな手続きの際に提出する書類です。必要な枚数を調べておき、まとめて申請すると手間が省けます。
請求書は各市区町村の役場で手に入りますが、ホームページからダウンロードできる場合もあります。
住民票
現在、どこに住んでいるのかを証明するもので、世帯全員が記載されている「謄本」と世帯員の一部が記載されている「抄本」の2種類があります。
遺族年金の申請、自動車の名義変更や不動産の所有権の移転、社会保険加入者に支給される葬祭費や埋葬料の請求などに必要です。
住所地の市区町村の役場で取得できます。住所地以外でもマイナンバーカードや運転免許証などで請求できますが、この場合は本籍や筆頭者の記載はありません。1通300円前後。
印鑑登録証明書
その印鑑が本人が登録している実印であること証明するものです。
各金融機関の手続き、不動産所有権の移転、株券や債券の名義変更、自動車の名義変更、生命保険の死亡保険金の請求、遺産分割協議書の作成、相続税の申告などに必要です。
金融機関の手続きで提出する場合は、「3ヵ月以内に発行されたもの」という
有効期限が設けられています。印鑑登録証を市区町村の役場に提出し、交付してもらいます。1通300円前後。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
戸籍原本に記載されている全員の情報を写したもので、除籍された人も含みます。
相続税の申告、遺族年金の申請、郵便局の簡易保険の申請、葬祭費(国民健康保険)や埋葬料(健康保険)の請求、各金融機関での手続き、電話や自動車の名義変更、不動産の所有権の移転などに必要です。
本人、配偶者および直系の親族が請求できます。代理人が請求する場合は委任状が必要です。1通450円。
除籍謄本(除籍謄本全部事項証明書)
死亡、婚姻、離婚、転籍などにより、戸籍内の全員が抜けた状態の戸籍を「除籍」といい、そこに記載されている全員の情報を写したものをいいます。
生命保険や簡易保険の死亡保険金の請求、各金融機関での手続き、電話や自動車の名義変更、故人が会社役員であった場合の役員の登記変更などに必要です。
請求できる人は戸籍謄本と同じ。代理人が請求する場合は委任状が必要。1通750円。
Tips 出生から死亡までのつながった戸籍を確認する
故人の銀行預金の受け取りや不動産の名義変更など、相続手続きを進める前に相続人を特定しなければいけません。
しかし、本籍を他所に移す(転籍する)と、すでに死亡や婚姻によって除籍になっている人は新しい戸籍には記載されず、相続人の特定ができません。
そのため、故人の出生から死亡までのつながった戸籍が、相続人を特定するために必要となるのです。
【出典】『増補改訂版 身内が亡くなった時の手続きハンドブック』著:奥田 周年
【書籍情報】
『増補改訂版 身内が亡くなった時の手続きハンドブック』
著:奥田 周年
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公開日:2024.09.26