自営業は雇用保険期間を延長可能!特別申請を提出する条件とは?【定年後も安心がずっと続くお金のつくり方】

自営業は雇用保険期間を延長可能
特別申請を提出する
2022年7月より自営業者の雇用保険受給期間が本来の1年間に追加して休廃業までの最長3年間を受給期間に加える特例が開始されました。これにより離職後4年以内に事業が休業・廃業した場合でも、その後に基本手当を受けられるようになりました。特例申請の条件は事業実施期間が30日以上であることの他5つの条件があります。申請は事業開始日の翌日から2カ月以内に申請書をハローワークに提出します。
事業開始等による受給期間の特例
【特例申請の要件】
- 事業の実施期間が30日以上であること
- 「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」のいずれかから起算して30日を経過する日が受給期間の末日以前であること
- 就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと
- 当該事業により自立することができないと認められる事業ではないこと
- 離職日の翌日以降に開始した事業であること
【出典】『定年後も安心がずっと続くお金のつくり方』著:皿海信之 監修/三浦絵美 監修
【書籍情報】
『定年後も安心がずっと続くお金のつくり方』
著:皿海信之 監修/三浦絵美 監修
老後資金二千万と言われる時代ですが、年金受給開始はどんどん先延ばし。雇用延長が義務付けられたとはいえ大抵の場合収入は激減。「60歳定年前後」の身の処し方、資産の運用方法は、老後を生きる上で重要な決断となります。会社も役所も何も施してはくれません。自力で道を切り拓くしかないのです。行政においても雇用保険、健康保険、年金など、手続きすれば利用できた仕組みをみすみす見逃して結果的に損をしてしまうこともよくあります。知っておきさえすれば手に入れられたアナタの大切な資産なのです。また、定年前後で最大のテーマは「退職金の運用」です。この低金利・インフレ時代に銀行預金として放置しておくのは無策でしかありません。新NISAを始め、不動産運用など、アナタに合った資産運用を考えてみましょう。老後を安心して生きるための指南書です。
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