話し合いがまとまらないときは第三者が立ち会う
調停離婚の流れ
話し合いがまとまらず離婚できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。申立てができるのは夫か妻のみです。調停では、裁判官と一般市民から選ばれた2名の調停委員が間に入り、夫婦が合意することを目指して話し合いを進めます。ただし、調停で最終判断を下すのはあくまでも当人たちです。
1回の調停にかかる時間は2〜3時間程度。月1回ペースで何回か行われ、調停が成立するまでは3か月〜1年ほどかかります。調停には本人または代理人の出席が必要ですが、夫婦のうちどちらかが調停室で話をしているときは、もう一方は待合室で待機する方法で行うことが多いため、相手と顔を合わせることなく、自分の意見を言うことができます。
調停の結果、離婚に合意したら調停調書が作成され、離婚が確定します。離婚日は調停成立日です。
調停離婚のメリット・デメリット
調停離婚のメリットは、自分で手続きを行うのであれば手続きに必要な金額は2000円程度のため、費用があまりかからないということです。さらに、取り決めたお金が支払われなかった場合に相手に催促する手段が豊富です。
メリットとしては、相手が調停に応じないと話し合いができない、調停が行われるのが平日のため仕事を休まなければならない、成立までに時間がかかる場合がある点が挙げられます。
ポイント
- 調停は月1回程度のペースで平日の昼間に行われ、本人か代理人が出席する
- 調停を申し立てられた側は、取り下げる権利はない
第三者の力を借りて合意を目指す! 調停離婚の流れ
損しない!コツ
調停調書は、調停最終日に裁判官が口頭で確認した内容を裁判所が正式な書面にしたものです。裁判官が口頭で確認する時点で誤りがあれば修正できますが、調停調書の内容は明白な誤りでない限りは変更できません。離婚調停後の修正は認められないので、裁判官が口頭で述べる内容をよく確認しましょう。
離婚調停をする際にまず提出する「夫婦関係調停申立書」の記入例
例:美咲が健太と離婚するために調停を申し立てる場合
【出典】『増補改訂版 前向き離婚の教科書』著:森元みのり
【書籍情報】
『増補改訂版 前向き離婚の教科書』
著:森元みのり
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公開日:2024.06.28