離婚手続きの最終手段必ず決着がつく「裁判離婚」
裁判離婚には離婚理由が必要
調停が成立しなかった場合は、家庭裁判所に訴状を提出して裁判を起こします。ただし、裁判で離婚を争う場合は、民法が定める次の5つの離婚条件のいずれかに該当していなければ離婚が認められません。
- 配偶者に、浮気や不倫などの不貞行為があったとき
- 生活費を渡さないなど、配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
1〜4は、民法に定める「夫婦の義務」が履行できていないケースです。夫婦には、配偶者以外とは性交渉をしてはならない貞操義務、お互い助け合って生活しなければならない協力・扶助義務、一緒に暮らさなければならない同居義務があります。5は、夫婦関係が破たんしているケースで、性格や性の不一致、DV、モラハラ、相手の浪費癖や多額の借金、相手親族との不和など、個々の具体的な事情を総合して裁判官が判断します。
離婚理由を証明する
裁判では、相手のどのような点が離婚理由に当てはまるのかを証明する必要があるため、可能な限り証拠を集めておきましょう。
口頭弁論では、証拠の提出が終わると本人尋問が行われ、最後に判決が下されます。尋問が終わった段階で、相手の証言への反論を記した最終準備書面がやり取りされることもあります。
ポイント
- 裁判は原則として公開されるため、プライバシーが公になることを覚悟する必要がある。
法律ではこう規定! 裁判離婚が成立する5つの条件
1. 配偶者に不貞な行為があったとき
配偶者以外の人と性的関係を持つ
○ 性交渉を伴う不倫
× 性的暴行を受けた
証拠の例:ホテルへの出入り写真・動画のような性的関係があったことを推測できるもの
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
配偶者と同居しなかったり、協力しなかったりする
○ 生活費を渡さない、家出を繰り返す
× 相手の暴力を避けるために家を出る
証拠の例:
・別居したことがわかる住民票
・源泉徴収票
・預貯金通帳
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
3年以上配偶者からの連絡がなく、生死がわからない
○ 家出や自然災害などにより行方不明
× 連絡はつかないが、生きていることが明らか
証拠の例:
・最後に連絡をとったときの手紙やメール
・捜索願受理証明書(警察署が発行)
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
配偶者が重い精神病にかかり、結婚生活を続けられない
○ 統合失調症、認知症
× アルコール中毒、薬物中毒
証拠の例:医師の診断書
5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
1〜4には当てはまらないが、夫婦関係が破たんしている
例:性格の不一致、DV、モラハラ、浪費、宗教、
性の不一致、相手親族との不仲
証拠の例:
・夫婦関係が破たんしていることがわかる動画や録音データ
・DV の場合は、怪我をした箇所を写した写真や診断書
押さえておこう!
偶者が強度の精神病にかかり、離婚によって生活できなくなることが考えられる場合は、離婚理由を認定しても離婚が認められないことがあります。その場合は、看病や生活の見通しを立てたうえで離婚を申し立てる必要があります。
【出典】『増補改訂版 前向き離婚の教科書』著:森元みのり
【書籍情報】
『増補改訂版 前向き離婚の教科書』
著:森元みのり
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公開日:2024.06.29