退職金にかかる税金
退職金には所得税と住民税がかかる
退職金にはさまざまな受け取り方法がありますが、いずれの受け取り方法にしても通常の所得と同様に所得税と住民税がかかります。一時金として退職金を受け取った場合には「退職所得控除」が用意されており、勤続年数が長ければ長いほど控除額が拡大されます。
退職所得控除を受けるには退職所得の受給に関する申告書の提出が必要となります。
自治体によって異なる住民税
住民税の納税方法は複数あります。通常は特別徴収か普通徴収で行われます。給与や年金から天引きされるのが特別徴収で、納付書などで自ら支払いをして納めるのが普通徴収です。
住民税の納税額は所得によって決まる所得割と所得にかかわらず均一に課税される均等割の合計で決まるほか、住んでいる自治体によって税率が異なります。
住民税の内訳と税率
住民税の納税方法は複数ありますが、通常は特別徴収か普通徴収の形で行われます。給与や年金などからあらかじめ天引きされるのが特別徴収で、納付書等をもって自ら支払うのが普通徴収といいます。
住民税の納め方は、特別徴収の場合は6月~翌年5月、普通徴収の場合は年4回に分割して納付書をもって納めます。退職金は受け取った翌年の納税になるので事前に準備しておく必要があります。
【出典】『定年後も安心がずっと続くお金のつくり方』著:皿海信之 監修/三浦絵美 監修
【書籍情報】
『定年後も安心がずっと続くお金のつくり方』
著:皿海信之 監修/三浦絵美 監修
老後資金二千万と言われる時代ですが、年金受給開始はどんどん先延ばし。雇用延長が義務付けられたとはいえ大抵の場合収入は激減。「60歳定年前後」の身の処し方、資産の運用方法は、老後を生きる上で重要な決断となります。会社も役所も何も施してはくれません。自力で道を切り拓くしかないのです。行政においても雇用保険、健康保険、年金など、手続きすれば利用できた仕組みをみすみす見逃して結果的に損をしてしまうこともよくあります。知っておきさえすれば手に入れられたアナタの大切な資産なのです。また、定年前後で最大のテーマは「退職金の運用」です。この低金利・インフレ時代に銀行預金として放置しておくのは無策でしかありません。新NISAを始め、不動産運用など、アナタに合った資産運用を考えてみましょう。
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公開日:2024.07.03