結婚後に夫婦で築いた財産がカギ!財産分与のルール
専業主婦(夫)も請求できる
財産分与とは、結婚後に夫婦で築いた財産を離婚時に分け合うことをいいます。収入のない専業主婦(夫)や、離婚の原因をつくった有責配偶者であっても、 請求できます。
財産分与の対象となるのは、結婚後に夫婦が協力して得た夫婦共有財産です。 主なものに、 現金、 預貯金、不動産、自動車、生命保険金、株式・債券があります。結婚後に貯めたへそくりや、すでに支払われた、あるいは将来支払われることがわかっている年金、 退職金も含まれます。 ローン、借金などのマイナスの財産も共有財産とされています。
一方、結婚前から所有している財産や相続で取得した財産などは個人の財産とされ、財産分与の対象ではありません。このような財産を特有財産といいます。
財産分与は原則2分の1ずつ
財産分与の割合に決まりはありませんが、2分の1ずつ分け合うのが原則です。収入のない専業主婦(夫)も、家事や育児によって家庭を支えることで財産を築くことに貢献したとみなされ、2分の1をもらう権利があります。ただし、相手の収入や財産が極端に多い場合や、貢献度が低い場合は、2分の1とならないケースもあります。例えば、プロスポーツ選手や会社経営者のように自身の能力によって高額の財産を築いた場合は、収入や財産の多い配偶者に多く分配されます。
また、夫婦の 一方が離婚によって経済的な不安が出る場合にもう 一方が生活費を援助するために財産を分けたり(扶養的要素) 、慰謝料を含めて財産分与を行ったり(慰謝料的要素)するなどの例外もあります。
ポイント
- 夫婦共有財産と特有財産を明確にしておく。
- 相手名義であっても結婚後に購入したものがあれば共有財産。
財産分与のルール
財産分与の対象になるもの・ならないもの
財産分与の対象になる「夫婦共有財産」
結婚後に夫婦で築き上げた以下の財産
【プラスの財産】
- 現金
- 預貯金
- 不動産
- 生命保険
- 学資保険
- 退職金
- 年金
- 家財道具
- 美術品
- 会員権(ゴルフなど)
- 貴金属・装飾品
- 有価証券(株式、債券、投資信託など)
など ※現金・預貯金はへそくりも含む
【マイナスの財産】
- 住宅ローン
- 学資ローン
- 借金
など
財産分与の対象にならない「特有財産」
【プラスの財産】
- 結婚前からの財産
- 相続した財産
- 携帯電話・スマートフォンや服飾品などの個人で私用するもの
- 婚約指輪・結婚指輪
など
【マイナスの財産】
- ギャンブルなどで個人が勝手につくった借金
など
【損しない!コツ】財産分与を有利に進めるためには、まずは相手名義の財産を明らかにしておくこと。また、自分名義の財産のうち、結婚前からの財産、相続や贈与により取得した財産を明確にしておくことです。
【出典】『増補改訂版 前向き離婚の教科書』著:森元みのり
【書籍情報】
『増補改訂版 前向き離婚の教科書』
著:森元みのり
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公開日:2024.06.06