子どもの国民年金を立て替えする
社会保険料控除を受ける
同居する子どもの国民年金の保険料を肩代わりしている人は所得控除の対象となります。控除の対象となるのは、生計を一にする子どもの年金保険料です。すでに独立して自分の給与で生計を立てている場合や結婚して実家を出ている場合などは対象外です。本年分に支払った保険料であれば、過去の年分の支払いであっても控除の対象となるので、数年分まとめて納付した場合でも控除の対象となります。
親が年金を支払った場合の節税効果
保険料を肩代わりする節税方法のほか、20歳を超えた子どもでも学生のうちは保険料の支払いを猶予してもらう学生納付特別制度もあります。ただし、将来受け取る年金額を増額するためには10年以内に保険料をさかのぼって納めること(追納)が必要です。
【出典】『定年後も安心がずっと続くお金のつくり方』著:皿海信之 監修/三浦絵美 監修
【書籍情報】
『定年後も安心がずっと続くお金のつくり方』
著:皿海信之 監修/三浦絵美 監修
老後資金二千万と言われる時代ですが、年金受給開始はどんどん先延ばし。雇用延長が義務付けられたとはいえ大抵の場合収入は激減。「60歳定年前後」の身の処し方、資産の運用方法は、老後を生きる上で重要な決断となります。会社も役所も何も施してはくれません。自力で道を切り拓くしかないのです。行政においても雇用保険、健康保険、年金など、手続きすれば利用できた仕組みをみすみす見逃して結果的に損をしてしまうこともよくあります。知っておきさえすれば手に入れられたアナタの大切な資産なのです。また、定年前後で最大のテーマは「退職金の運用」です。この低金利・インフレ時代に銀行預金として放置しておくのは無策でしかありません。新NISAを始め、不動産運用など、アナタに合った資産運用を考えてみましょう。
老後を安心して生きるための指南書です。
公開日:2024.07.12