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失業保険の受給期間は延長できる!?受給期間延長の条件とは【定年後も安心がずっと続くお金のつくり方】

Text:皿海信之 監修/三浦絵美 監修

失業保険の受給期間を延長する

最長3年間延長できる

定年退職後に何らかの事情で再就職活動ができない場合は失業保険の受給期間を延長できます。延長できるのは3年間で、労務不能になった翌日から30日以降、受給期間内であればいつでも申請することができます。受給期間を延長する場合は受給期間延長申請書を最寄りのハローワークの窓口に提出するか郵送して申請します。最終日から数えて給付日数が収まるように早めに手続きしましょう。

受給期間延長の条件

失業保険は諸事情で再就職活動できない場合に限り3年間延長できますが、申請条件があります。まず大きな怪我や病気により医師から労務不能の診断を受けた場合、次に近親者の介護などで活動できない場合、そして、青年海外協力隊など海外ボランティアに参加した場合などです。こうした条件に当てはまった場合のみ、受給期間延長の申請が可能になります。申請前に諸条件を確認しておきましょう。

失業保険受給期間の延長

失業保険受給期間の延長【定年後も安心がずっと続くお金のつくり方】

失業保険は申請資格の諸条件を満たしている受給者に限り、3年間延長することができます。失業保険受給期間の延長は受給期間延長申請書を最寄りのハローワークの窓口に提出するか郵送して申請します。

【出典】『定年後も安心がずっと続くお金のつくり方』著:皿海信之 監修/三浦絵美 監修

【書籍情報】
『定年後も安心がずっと続くお金のつくり方』
著:皿海信之 監修/三浦絵美 監修

老後資金二千万と言われる時代ですが、年金受給開始はどんどん先延ばし。雇用延長が義務付けられたとはいえ大抵の場合収入は激減。「60歳定年前後」の身の処し方、資産の運用方法は、老後を生きる上で重要な決断となります。会社も役所も何も施してはくれません。自力で道を切り拓くしかないのです。行政においても雇用保険、健康保険、年金など、手続きすれば利用できた仕組みをみすみす見逃して結果的に損をしてしまうこともよくあります。知っておきさえすれば手に入れられたアナタの大切な資産なのです。また、定年前後で最大のテーマは「退職金の運用」です。この低金利・インフレ時代に銀行預金として放置しておくのは無策でしかありません。新NISAを始め、不動産運用など、アナタに合った資産運用を考えてみましょう。
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