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失業保険を休業してから受給するには!?休業で受給期間を延長する方法とは【定年後も安心がずっと続くお金のつくり方】

Text:皿海信之 監修/三浦絵美 監修

失業保険を休業してから受給する

通常は定年退職翌日から1年間

定年退職後に再就職活動する場合、再就職活動中は失業保険を受給できますが、退職後の再就職活動する前に一度休養したい場合、失業保険の受給期間を延長できます。通常、失業保険の受給期間は定年退職した翌日から1年間で、受給期間の延長を申請せずに休養してしまうと、受給日数が残っていても1年経った時点で受給期間が終了するので、満額支給できません。

60歳以上の定年退職等による離職の場合、失業保険の受給期間は1年間に限り延長することができます。失業保険受給期間の延長の申請は退職日の翌日から2ヵ月以内の間に受給期間延長申請書を最寄りのハローワークの窓口に提出するか郵送して申請します。受給期間を3年間延長する際には申請条件がありますが、定年退職等による1年間延長の場合は申請期間内であれば無条件で申請できます。ただし、延長手続きは退職した翌日から2ヵ月以内に行う必要があります。

休業で受給期間を延長する

休業で受給期間を延長する

受給期間を3年間延長する場合は申請条件がありましたが、1年間延長の場合は退職日の翌日から2カ月以内であれば無条件で申請できます。3年の延長申請する際と同じく受給期間延長申請書をハローワークの窓口に提出するか郵送します。

【出典】『定年後も安心がずっと続くお金のつくり方』著:皿海信之 監修/三浦絵美 監修

【書籍情報】
『定年後も安心がずっと続くお金のつくり方』
著:皿海信之 監修/三浦絵美 監修

老後資金二千万と言われる時代ですが、年金受給開始はどんどん先延ばし。雇用延長が義務付けられたとはいえ大抵の場合収入は激減。「60歳定年前後」の身の処し方、資産の運用方法は、老後を生きる上で重要な決断となります。会社も役所も何も施してはくれません。自力で道を切り拓くしかないのです。行政においても雇用保険、健康保険、年金など、手続きすれば利用できた仕組みをみすみす見逃して結果的に損をしてしまうこともよくあります。知っておきさえすれば手に入れられたアナタの大切な資産なのです。また、定年前後で最大のテーマは「退職金の運用」です。この低金利・インフレ時代に銀行預金として放置しておくのは無策でしかありません。新NISAを始め、不動産運用など、アナタに合った資産運用を考えてみましょう。
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