警音器の使用ルール
警音器の乱用は禁止
みだりに鳴らさない
警音器は、みだりに鳴らしてはならない。
ただし、危険を避けるためやむを得ない場合は鳴らすことができる。
「警笛鳴らせ」の標識があるとき
標識がある場所で鳴らす
この標識のある場所では、警音器を鳴らさなければならない。
「警笛区間」の標識がある区間内では
警笛区間の3つの場所で鳴らす
「警笛区間」の標識がある区間内の次の場所を通るときは、警音器を鳴らさなければならない。

左右の見通しのきかない交差点

見通しのきかない道路の曲がり角

見通しのきかない上り坂の頂上
用語・補足解説
● 警音器
警笛、クラクション、ホーンともいう。
間違いやすいのはココ!
あいさつのための警音器の使用
✕ 積極的に活用する
◯ 乱用になるので禁止
出典:『最速合格! 原付免許 ルール総まとめ&問題集』長 信一 著
【書籍情報】
『最速合格! 原付免許 ルール総まとめ&問題集』
著:長 信一
原動機付自転車(原付)免許の学科試験では、原付に乗るために覚えておかなければならない交通ルールが出題されます。ですので、受験者は最新の交通ルールを勉強する必要があります。この本は、交通ルール、交通用語を理解して覚える参考書と実力がわかる試験問題が1冊にまとめられていますので、合格をつかむための効率の良い学習に役立つでしょう。
公開日:2024.12.11
