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親権は子どもの利益を守るための権利!身上監護権と財産管理権とは?【増補改訂版 前向き離婚の教科書】

Text:森元みのり

子どもの利益を守るための権利「親権」には2つの要素がある

親権は子どものための権利

親権とは、成年に達しない子どもの利益を守るための権利であり、次の2つの要素があります。

1.身上監護権

子どもの世話、教育、しつけをする権利。子どもが職業に就くときに許可を与える権利。

2.財産管理権

子どもの財産を管理したり、子どもに代わって契約や手続きをしたりする権利。

親権者を必ず決める

親権を持つ人を親権者といいます。婚姻中は、親権者は子どもの父母の両方です。しかし、離婚する場合は、父母のどちらかが親権を取ることになり、親権者を決めなければ離婚することはできません。離婚届を提出する際も、親権者の記載がないと受け付けてもらえません。

複数の子どもがいる場合は、一人ひとりの子どもの親権者を決めることになります。

親権者、監護者とは

一般的には、親権者が身上監護権と財産管理権の両方を持つことになります。しかし、親権者が財産管理権だけを持ち、もう一方の親が身上監護権を持って監護者として子どもを育てることも可能です。監護者は、子どもと一緒に暮らし、世話をすることができます。ただし、親権者と監護者を分けるのは、親権争いが長引いてなかなか解決できない場合などに限られ、あまり多くはありません。

なお、親権者にはならなくても、離婚してからも子どもに会う権利はあり、扶養する義務を負うことにもなります。

ポイント

  • 親権には、世話をする身上監護権と財産を守る財産管理権の2つの要素がある。
  • 子ども一人ひとりについて、父母のどちらが親権者になるかを決める必要がある。

離婚する前に知っておきたい親権の基本

親権の2つの要素

1.身上監護権

子どもの世話と教育をする

  • 子どもの住む場所を決める
  • 子どもの教育やしつけなどを行う
  • 子どもが職業に就くときに許可をする

2.財産管理権

子どもの財産を守る

  • 子どもの財産を管理する
  • 子どもがお金を使ったり契約をしたりすることを認める
  • 結婚、改姓などの行為を認め、場合によっては子どもの代わりに手続きをする

離婚するときの親権の基本ルール

  • 未成年の子どもには親権者が必要
  • 子ども 1 人につき父母の一方しか親権者になれない
  • 一人ひとりの子どもの親権者を決める
  • 親権者が決まらなければ離婚できない
  • 特別な理由がある場合に限り、あとから親権者を変更できる

【森元先生からのアドバイス】

例えば、父親が親権者、母親が監護者となり、母親が旧姓に戻った場合、子どもが母親の姓を名乗るには親権者である父親の同意が必要になることを理解しておきましょう。

【出典】『増補改訂版 前向き離婚の教科書』著:森元みのり

【書籍情報】
『増補改訂版 前向き離婚の教科書』
著:森元みのり

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